2011.04.01更新
拡大する「緑の認定」・・・都市開発版SEGES(シージェス)=> SEGES「つくる緑」
◆緑の保全・創出により社会・環境に貢献する開発事業を評価
SEGES「つくる緑」の背景
都市における豊かな環境づくりを目指すには、建築や開発などの際、適切に緑地を保全、創出することが重要です。公共団体による規制的手法には限界があり、開発者の自発的な取り組みが求められています。
近年、マンションや住宅地等の開発において、付属する良好な環境施設の市場的価値の高まりにあわせ、既存緑地を保全・活用するなど、開発者によりレベルの高い緑化計画がなされる例が増えてきています。
こうした傾向を踏まえ、財団法人 都市緑化基金(2011.04.01より財団法人都市緑化機構)では、国土交通省、東京都と連携し、「ヒートアイランド現象の緩和、良好な景観の形成、地域生態系の保全」など様々な角度から、開発事業における緑に関わる取組みを評価し、優秀な事例については評価・認定することで事業者の努力を促す「都市開発版緑地評価制度:都市開発版SEGES」の創設に向けた検討をおこないました。 2008年5月、この制度のトライアルとして8サイトについて審査し、社会や環境に貢献する緑地として認定しました。
2005 年より運用してきたこれまでのSEGESは、良好な維持管理により、ずっと続いていく緑を「そだてる」SEGESといえるのに対し、緑を「つくる」SEGESとなるのがこの制度です。これにより、従来のSEGESを「そだてる緑」、都市開発版を「つくる緑」として区別することとします。
SEGES「つくる緑」の位置づけ

SEGES「つくる緑」では、計画段階から緑地の質と量を評価し、またその計画が確実に実行され、その後の適切な維持管理に反映されるかをチェックします。
目的
建築や開発など都市開発事業における緑の保全・創出計画を、一定の基準に沿って評価・認定することにより、豊かで潤いある緑のまちづくりを推進することを目的とします。
評価の対象
:例えば、面的都市開発(オフィス・店舗ビル等)、分譲・賃貸集合住宅(マンション等)、分譲住宅地開発(戸建て住宅地等)
制度の特徴
【普遍性】全国どこの地域でも適用が可能な柔軟なシステム
【自発性】規制緩和の中で、積極的、自主的に緑地の保全・創出に取り組む事業者の自発性を尊重
基本的評価項目
都市開発事業者が、既存樹林の保全を始めとする地域の自然性や従来よりその土地に根付く歴史性・文化性を守ることは、都市環境の改善につながり、また安心安全で持続可能な都市づくりに貢献するものです。
そこで、SEGES「つくる緑」 は、地域の潜在的価値を担保することに重点をおいた計画をまず第一に評価します。
≪第1原理 土地の地域の潜在的価値の尊重≫ |
|
≪第2原理 緑地マネジメント≫ |
事業者が、方針と計画通りに土地の自然性を保全・創出できるような設計と施工をマネジメントするシステムがあるか、またそのシステムを竣工後の所有者等に継承する用意をしているか、さらに保全・創出について地域住民などとコミュニケーションを図っているか |
≪第3原理 緑地機能の発揮≫ |
事業者が、緑地にどれだけ公益機能を発揮させようと計画しているか |
広がり
SEGES「つくる緑」では、全国の公共団体と連携しそれぞれのの施策に反映していくことで、その街に適った都市緑化の推進を目指します。また「SEGES」が一般市民にとってもなじみ深いものになるよう普及啓発事業を通じて、SEGESブランド力の向上を図ります。


