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2007.08.01更新

「第三次環境基本計画」におけるSEGES の位置づけ 政府の環境施策の大綱を定める『環境基本計画』の第三次計画が平成18年4月7日に閣議決定されました。

この計画の中で、SEGESは環境保全施策の体系における「各主体の自主的積極的取組に対する支援施策」の「事業者の取組」のひとつとして位置づけられています。
 


『環境基本計画』より
第2章 環境保全施策の体系 (抜粋)
  第2節 各種施策の基盤となる施策
 7 各主体の自主的積極的取組に対する支援施策

(1) 各主体の取組
ウ 事業者の取組
(前略) 緑の保全・創出活動による社会や環境への貢献度を評価・認定する社会・環境貢献緑地評価システム(SEGES)を活用し、緑に関する積極的な取組を推進すること等の取組が期待されます。

(2) 各主体の自主的積極的行動の促進に係る施策
ア 環境保全のための具体的行動の促進
(イ) 企業の環境保全に関する取組の評価及び情報の開示や提供の促進
環境に配慮した事業活動の成果について適切に評価するため、環境パフォーマンス評価、環境会計、ライフサイクル・アセスメント(LCA)、社会・環境貢献緑地評価システム(SEGES)などの手法について、事業者における実施状況を踏まえ、引き続き調査研究を進め、幅広い事業者への普及・活用を図ります。 (後略)



閣議資料:閣議決定・別冊本文『環境基本計画』本文p179-180
本文pdf は環境省・環境基本計画の資料ページにあります。
http://www.env.go.jp/policy/kihon_keikaku/thirdplan01.html

環境基本計画とは
 環境基本計画は、環境基本法第15条に基づき、政府全体の環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱を定めるものです。
〈参考〉
環境基本法
(平成五年十一月十九日法律第九十一号)
第十五条 政府は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱
二 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 環境大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて、環境基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 環境大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、環境基本計画を公表しなければならない。
5 前二項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。


環境省ホームページより
http://www.env.go.jp/policy/kihon_keikaku/introduction01.html